【 も く じ 】
NPO法人取得のための手引き
特定非営利活動法人になるためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受け取ることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から2か月、公衆に縦覧されることとなります。
申請書の提出先は、団体の事務所が所在する都道府県です。ただし、事務所が複数の都道府県に所在する場合は内閣府となります。平成29年1月1日から新たに八戸市にNPO法人の認証等の事務権限が委譲されました。八戸市のみに事務所を置くNPO法人に係る申請や届け出の書類の提出先は八戸市になります。
NPO法人格取得の要件
- 法律に定められた活動分野に該当する特定非営利活動を行うことを目的とし、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的としていること
- 営利を目的としないこと (利益を社員で分配しないこと)
- 社員(総会で議決権を有する者)の資格の喪失に関して不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的していないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 暴力団又は、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと
- 会員が10人以上の団体であること
青森県認証NPO法人関係手続窓口一覧
青森市のみに事務所を置く法人
青森市市民生活部市民協働推進課 017-734-5231
八戸市のみに事務所を置く法人
八戸市総合政策部市民連携推進課 0178-43-9207
五所川原市のみに事務所を置く法人
五所川原市財政部企画課 0173-35-2111(代表)
むつ市のみに事務所を置く法人
むつ市総務政策部市民連携広報課 0175-22-1111(代表)
つがる市のみに事務所を置く法人
つがる市総務部企画調整課 0173-42-2111(代表)
鯵ヶ沢町のみに事務所を置く法人
鯵ヶ沢町総務課 0173-72-2111(代表)
上記以外の法人
青森県環境生活部県民生活文化課 017-734-9207
※ 組織改正等により、窓口が変更になる場合があります。
※ 権限移譲市町に提出する書類は、あて先が「青森県知事」ではなく、それぞれの「市長」又は「町長」になります。