八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村及びおいらせ町では、圏域住民の皆さんが安心して地域活動やボランティア活動を行うことができるように、公益的なまちづくり活動中の思わぬ事故をサポートするため保険に加入しています。
制度概要
八戸圏域住民活動保険制度とは、圏域住民の皆さんが安心して地域活動やボランティア活動を行うことができるように、公益的なまちづくり活動中の思わぬ事故によるケガや賠償責任を保険でサポートする制度です。
特徴1 圏域住民の皆さんを広くカバー!
主に八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村及びおいらせ町の住民の皆さんが対象です。
特徴2 保険料、加入手続き・名簿登録不要!
関係市町村が保険料を負担。住民の皆さんは支払う必要がありません。
また、事前の加入手続きも不要で、事故が発生した時だけ手続きがあります。
特徴3 住民の皆さんに保険金が支払われます!
保険の対象となる事故の場合、住民の皆さんに保険金が支払われます。
保険の対象となる方は
八戸圏域の市町村(八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村及びおいらせ町)の住民の皆さんを中心に自主的に組織され、八戸圏域の市町村内に活動拠点を置いて計画的に市民活動を行う市民活動団体等に属して活動を行う方及び個人でボランティア活動等を行う八戸圏域の市町村の住民の方が対象になります。
- ボランティア活動などを行う団体の指導者・スタッフが対象となりますが、清掃活動等の奉仕性のある活動については、直接的に実践する参加者も対象になります。
- 祭りや運動会などの参加者一般は、保険の対象ではありませんのでご注意ください。
対象となる活動
町内会活動やボランティア活動など公益的なまちづくり活動で、次の要件を満たす活動が対象となります。
- 自主的に構成された団体や地域住民組織及び個人が行っている活動
- 広く公共の利益を目的とした自主的・自発的な活動
- 計画的に行われている活動
- 無報酬の活動(交通費など実費の支給は無報酬とみなします)
- 日本国内における活動
- 政治、宗教や営利を目的とした活動でないこと
- 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと(町内会の親睦会、サークル活動等でないこと)
- 職場などの行事として行う活動でないこと
- 学校等の管理下の児童生徒の活動でないこと
- 危険度の高い活動でないこと
- 活動を実施するための役員会や実行委員会も対象となります。
- 傷害保険は、活動場所への往復途上の事故も対象となります。
対象となる活動例
1.地域社会(コミュニティ)に関する活動
地域清掃活動、地域防犯・自主防災・防火活動、交通安全運動、通学路除雪など
- スタッフ同士の懇親会や親睦旅行、町内運動会や祭りの参加者は対象となりません。
- 通学路除雪では、トラクターなどの重機を使った場合は対象となりません。
2.社会福祉に関する活動
社会福祉施設等への協力活動、地域の子育て支援など
- 子育て支援活動では、指導者やスタッフなどが対象となり、指導者やスタッフに賠償責任のない子どものけがなどは対象になりません。
3.保健医療に関する活動
食生活改善、成人病予防、健康増進など
4.環境保全に関する活動
河川等の清掃活動、森林保全、ごみの減量化など
- チェンソーによる伐採や高所での枝打ち作業などの危険度の高い活動は対象となりません。
教育・文化・スポーツに関する活動
教育
不登校児支援、非行防止、読み聞かせボランティアなど
文化
伝統文化の継承・振興、文化活動の指導・普及など
スポーツ
スポーツ普及教室の開催、各種スポーツ指導、スポーツ大会の開催など
- 指導者やスタッフなどが対象であり、競技者や受講生などは対象となりません。
- 山岳登はん、ハンググライダーなどの危険度が高いスポーツは対象となりません。
- これらの活動それ自体を本来の目的とする団体の日常的な練習活動は対象となりません。
国際交流・協力に関する活動
留学生・帰国者・外国人との交流・支援、通訳ボランティアなど
その他
その他
消費者保護活動、人権啓発・擁護活動、市民活動支援、男女共同参画社会の形成など
災害時の救援
被災者支援活動、救援物資の提供など
- 避難所での炊き出し、連絡係など後方支援的な被災者支援活動は対象となりますが、災害現場での救援活動などは危険度が高いため対象となりません。
補償内容
(1)傷害保険
急激かつ偶然の外来の事故で、活動者が死亡または負傷した場合に対象となります。
なお、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒・熱中症も対象となります。
死亡保険金
補償対象者が、傷害事故を直接の原因として、当該事故の発生
の日を含めて180日以内に死亡した場合
500万円
後遺障害保険金
補償対象者が、傷害事故を直接の原因として、当該事故の発生の日を含めて180日以内に後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定された場合)
後遺障害の程度により、15万円~500万円
入院保険金・通院保険金
補償対象者が、傷害事故を直接の原因として入院または通院をして医師による治療を受けたとき
- (注意1)当該事故の発生の日を含めて180日以内に限る。
- (注意2)通院日数は180日以内の間で90日が限度となる。
1日につき、入院3,000円、通院2,000円
手術保険金
入院保険金の支給事由に該当し、かつ、当該治療において手術を受けた場合
手術の種類に応じ、3万円~12万円
対象とならない主なもの
- 活動者の故意によるもの
- 地震や津波などの天災によるもの
- 労務災害、公務災害補償等の適用を受けるもの
- 活動者の無資格運転や酒酔い運転によるもの
- 自覚症状しかないむち打ち症や腰痛
- 脳疾患、疾病または心神喪失によるもの など
(2)賠償責任保険
市民活動団体または活動者の過失により、他人の身体、第三者の財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う場合に対象となります。
身体賠償
他人の身体に損害を与えたとき
1人につき1億円まで
1事故につき2億円まで
(注意)生産物賠償については、保険期間中限度額2億円
財物賠償
他人の財物に損害を与えたとき
1事故につき1億円まで
(注意)生産物賠償については、保険期間中限度額1億円
保管物賠償
他人からの預かり品や管理物に損害を与えたとき
1事故につき300万円まで
(注意)保険期間中限度額300万円
- (注意1)免責金額(=自己負担額)5,000円を超える部分については支払われます。
- (注意2)保険期間中の限度額により、支払いができない場合もあります。
対象とならない主なもの
- 活動者の故意によるもの
- 交通事故など車両によるもの
- 地震や津波などの天災によるもの
- 親族などに対するもの など
- 保管物賠償は、現金・証券・美術品等は対象になりません。
事故発生からの手続きの流れ
事前の加入手続きは不要です。
事故発生後、次の1.~4.の順に手続きをしていただきます。
1.事故の記録
万一事故が起きてしまった場合、あとで事故を証明できるよう事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名・連絡先、対物賠償事故の場合は現場の写真など事故の内容を記録してください。
また、市民活動中の事故であることの証明のために、団体規約・事業計画書・参加者名簿などを提出していただきますので、日頃からの準備をお願いいたします。
- 損害賠償において、当事者間で示談を行う場合は必ず事前に相談してください。
2.事故通報「八戸圏域住民活動保険 市民活動事故発生通報書」
事故発生後、本人または団体の責任者等は、速やかにお住まいの市町村の窓口に電話またはファックス等で、「市民活動事故発生通報書」の内容に沿って、事故内容をご連絡ください。
その後の手続きをお伝えします。
各市町村の窓口
- 八戸市:市民連携推進課
- 南部町:総務課
- 三戸町:まちづくり推進課
- 新郷村:企画商工観光課
- 五戸町:町立公民館
- おいらせ町:まちづくり防災課
- 田子町:政策推進課
3.事故報告書の提出「八戸圏域住民活動保険 事故報告書」
- 事故通報連絡の後、「八戸圏域住民活動保険事故報告書」と、市民活動中の事故であることを証明する書類を提出していただきます。
事故報告書は、事故発生日を含め30日以内に書類を提出してください。
書類の提出が30日を過ぎると対象とならなくなる場合がありますのでご注意ください。 - 事故が八戸圏域住民活動保険制度の適用となるかどうかについて審査を行い、その結果について事故報告者に通知します。また、適用される場合は、保険会社に事故報告書を送付します。
不適用になった場合は、事故報告者にその結果を通知します。
4.保険金請求書類の提出
- 賠償責任事故の場合は、訴訟・示談などの手続き終了後、30日以内に保険会社へ提出してください。
- 傷害事故の場合はすべての治療完了後、30日以内にお住いの市町村の窓口へ提出してください。
- 保険会社により、請求内容についての確認・調査等審査が行われ、審査後、保険会社から指定の口座に保険金が支払われます。
- 審査の結果、不適用となる場合もあります。
(注意)賠償責任事故、傷害事故ともに、事故の発生した日から180日目を超えた場合は、超えた日を含めて30日以内に提出してください。
保険の対象になるかどうかわからないときは、行事等の前に下記までお問い合わせください。
また、計画に無理がないか、もう一度見直したり、安全確認をしながら、事故の発生がないように努めましょう。
住民活動保険制度関係様式等
住民活動保険市民活動事故発生通報書
住民活動保険事故報告書
住民活動保険ちらし
よくある質問
お問い合わせ先
総合政策部 市民連携推進課 市民協働グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9207 ファックス:0178-47-1485